東京の司法書士が解説する相続放棄の正しい手続きの進め方

相続で借金や負債が多い場合、相続放棄という選択肢があります。しかし、相続放棄には期限や正確な手続きが必要で、一歩間違えると全ての財産を引き継がなければならなくなることも。特に東京のような都市部では、不動産や金融資産が複雑に絡み合うケースが多く、専門家のサポートが重要になります。YJHリーガルオフィスでは、相続放棄の手続きを確実に進めるためのサポートを提供しています。
目次
1. 相続放棄の基本と期限について
2. 具体的な手続きの流れと必要書類
3. 相続放棄後の注意点と対応策
【相続放棄の基本と期限について】
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続権を完全に放棄する法的手続きです。被相続人(亡くなった方)の借金や負債が資産を上回る場合に検討される選択肢ですが、「自分で判断できる」と思わずに専門家に相談することをお勧めします。東京 司法書士の事務所では、財産調査から始まり、相続放棄が本当に最適な選択かどうかを冷静に分析します。
相続放棄の申述期限は、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」と民法で定められています。この期限を過ぎると「単純承認」したとみなされ、債務も含めて全て相続することになるため注意が必要です。ただし、「相続財産の全容を知らなかった」などの正当な理由がある場合は、家庭裁判所に申立てをすることで期限の伸長が認められることもあります。
【具体的な手続きの流れと必要書類】
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することから始まります。東京 司法書士に依頼する場合、まず初回相談で状況を詳しくヒアリングし、必要書類の収集をサポートしてもらえます。
必要書類としては、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、②相続人の戸籍謄本、③被相続人の住民票除票、④申述人の印鑑証明書などが基本となります。これらの書類収集は複雑で時間がかかることも多いため、専門家のサポートが非常に役立ちます。特に被相続人が複数の市区町村に住んでいた場合や、戸籍が改製されている場合は、収集作業がさらに煩雑になります。
【相続放棄後の注意点と対応策】
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。これは相続放棄の証明書となるもので、債権者からの請求に対して提示する重要な書類です。東京 司法書士は、この通知書の取得後も、必要に応じて債権者への対応をサポートしてくれます。
また、相続放棄をした場合でも、被相続人の財産の管理義務は一定期間続きます。次の相続人が現れるまで、または相続財産管理人が選任されるまでは、善良な管理者の注意をもって財産を保全する必要があります。不動産や貴重品などがある場合は特に注意が必要で、勝手に処分すると相続放棄が無効になるリスクもあります。
【まとめ:専門家のサポートで安心の相続放棄手続き】
相続放棄は一度行うと取り消すことができない重要な決断です。期限や手続きの複雑さを考えると、早めに専門家に相談することが賢明です。YJHリーガルオフィスでは、相続人の立場に立ち、最適な選択ができるようサポートしています。相続の問題は一人で抱え込まず、経験豊富な専門家の知識と経験を頼りに、確実に手続きを進めていきましょう。
【事業者情報】
会社名:YJHリーガルオフィス
住所:東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー15F
URL:yjh-legaloffice.jp
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